国家外貨管理局が外貨資金決済をさらに便利にして対外貿易の安定発展を支援することについての通知
国家外貨管理局各省、自治区、直轄市、計画単列市分局、各全国的な中資銀行:
対外貿易の安定的な発展を支持し、外国為替サービスの実体経済の質的効果を確実に高めるため、国家外貨管理局は貿易外貨管理改革をさらに深化し、市場経営主体が国境を越えた貿易業務を行うのを便利にすることを決めた。 関連事項について以下のように通知します。
一、越境貿易高レベル開放試行地区の範囲を拡大する。
事実上の必要があり、経営主体のコンプライアンス状況が良好で、国家戦略の発展方向に合致する地域を支持し、関連の届け出手続きを履行した後、規定に基づいて国境を越えた貿易の高レベル開放試験を実施する。
二、国境を越えた貿易の高レベル開放試験の純取引額の決済業務の種類を広げる
国境を越えた貿易の高レベル開放試行地区の優良企業と同一海外取引相手が常時プロジェクトの外貨業務を展開する場合、試行地区が条件を満たす慎重なコンプライアンス銀行はリスクがコントロールできる状況で、優良企業のために以下の状況の差額純決済を行い、渉外収支管理情報申告の関連規定に基づいて実際の支払いデータと還元データ申告を行うことができる。
(一) 国内外の関連企業間の一般貿易収支差益の純決算。
(二) 代金と貨物貿易運送関連費用、倉庫保管費、修理費、賠償などの常用費用の収支差益純額決済。
(3) 販売代金と関連販売のリターンとの間の収支差純決算。
(四) 運送費、保険料、通関費、速送費、滞納費などの運送関連費用間の収支差益純額決済。
(5) 外国為替局が定めるその他の状況。
三、優良多国籍企業の常にプロジェクト資金の集中的な支払いと差額の純決済手続きを簡素化する
コンプライアンス銀行が多国籍企業の資金プールに企業とメンバー企業を主催し、常にプロジェクト資金の集中的な支払いと差額の純決済業務を行う場合、以下の条件を満たす場合優良企業貿易外貨収支利便化政策(以下、貿易利便化政策と略称する) またはクロスボーダー貿易高レベル開放試行措置 (以下、高レベル開放試行と略称する) を適用することができる。
(1) 銀行は届け出を経て貿易利便化政策または高レベル開放試験を展開できる。
(二) 多国籍企業の資金プールの主催企業はすでにプロジェクトの資金の集中と差の決算収支業務の登録を行っている。 主催企業は原則として貿易便利化政策または高レベル開放試行の優良企業である (主催企業は財務会社または自身の貿易の渉外収支がない場合、前述の「優良企業」とはならない。
(三) 多国籍企業の資金プールメンバー企業は原則として、貿易利便化政策または高レベル開放試行の優良企業である。
多国籍企業が上記の業務を行う場合、貿易利便化政策または高レベル開放試行に関する規定を遵守し、渉外収支申告取引の付言に「貿易便利試行」または「高レベル便利試行」と明記しなければならない。 多国籍企業が定期的なプロジェクトの純利益決済を行う場合、原則として自然月ごとの純利益決済は1回以上である。
四、優良企業の渉外従業員の給与送金を便利にする。
慎重コンプライアンス銀行が貿易利便化政策または高レベル開放試行の優良企業が提供した報酬関連資料に基づいて、企業が認定した渉外従業員に審査免除金額を査定することを許可した渉外従業員個人は査定金額の範囲内で銀行で決済または決済を行うことができ、証明書の提出を免除する。 銀行が関連業務を行うには、購入/決済備考欄に「貿易便利試行報酬」または「高レベル便利試行報酬」を表示しなければならない。
銀行は企業が協力して専属案を制定し、適用する渉外従業員の範囲とその報酬支給の手配を明確にし、購買送金または決済金額の動態管理を行い、関係事件の事後管理メカニズムを確立しなければならない。
五、より多くの貿易・新業態主体を利便化政策の範囲に入れることを奨励する
慎重なコンプライアンス銀行を支持し、誠実に信用を守り、コンプライアンス経営状況が良好なクロスボーダー電子商取引プラットフォームと対外貿易総合サービス企業を及び当該国境を越えた電子商取引プラットフォーム (対外貿易総合サービス企業) がサービスを提供し、推薦された誠実な顧客は、貿易利便化政策または高レベル開放試験に組み入れる。
銀行が国境を越えた電子商取引、市場購買貿易、対外貿易総合サービスなどの関連貿易渉外収支を取り扱う場合渉外収支申告取引の付言に「越境電商」「市場購買貿易」または「対外貿易総合サービス」と明記しなければならない。
六、対外貿易総合サービス企業の外貨資金決済を最適化する
銀行は対外貿易総合サービス企業がプッシュした取引電子情報に基づいて、対外貿易総合サービス企業とその依頼先のために国境を越えた電子商取引の決済を行うことができる及び貨物の輸出が海外で発生した倉庫、物流、税収などの関連費用を対外的に支払うことができる上記の倉庫、物流、税収などの関連費用を輸出代金と差額決済することもできます同時に渉外収支管理情報の申告に関する規定に基づき、実際の受領データと還元データの申告を行う。 関連主体は以下の要求を満たすこと。
(一) 銀行は取引先の身分識別、取引電子情報の収集、真実性の審査などの条件を満たし、規定通りに外国為替局に向けて常用項目の収支登記を行う。
(二) 対外貿易総合サービス企業は委託取引先と総合サービス契約 (協議) を締結し、通関申告検査、物流、租税還付、決算、信保などの総合サービスを提供する。
(三) 対外貿易総合サービス企業のリスクコントロールシステムが健全で、「取引の痕跡、リスクコントロール」などの技術条件を備えている。
(四) 対外貿易総合サービス企業は委託取引先に実際の成約為替レートを明示しなければならず、為替レートの価格差を利用して不正に利益を得てはならない。
対外貿易総合サービス企業は取引先の委託代理、決済業務の代行に基づき、いずれも上記の規定を適用する。
七、サービス貿易代行業務管理を緩和する
銀行が業務の真実性と合理性を審査した後、国内機関のために以下の貿易関連サービス費用のマット業務を行うことができる
(1) 貿易取引の国内外の機関間で貨物輸送、倉庫保管、修理、通関、検査、税収、保険などの費用を立て替える。
(二) 国内の国際委託企業、物流企業、クロスボーダー電子商取引プラットフォーム企業はお客様のためにクロスボーダー電子商取引関連の海外倉庫、物流、税収などの費用を立て替える。
上記の代替費用は原則として12ヶ月を超えてはならず、12ヶ月を超えて所在地の外貨局に届け出なければならない。 銀行は渉外収支申告取引の付言に「貿易関連サービス費用の代用」と明記しなければならない。
八、請負工事企業の海外資金集中管理を便利にする。
複数の国 (または地域) で請負工事プロジェクトを展開している国内企業は、所在地の外国為替局がサービス貿易外貨保管の海外登録を行った後、海外で資金集中管理口座を開設することができる多国籍、地域を越えた集中管理と海外請負工事資金の調達に用いられる。 その中で、請負工事の海外資金集中管理口座の収入範囲は海外の所有者または国内から関連工事代金を計画し、海外の各請負工事項目の口座から資金を計画し、および外国為替局の規定に合致するその他の収入である。支出範囲は、国内への工事代金の返還、関連する海外工事代金の支出、海外の各請負工事プロジェクトの口座への資金配分、及び外国為替局の規定に合致するその他の支出である。
企業は要求に応じて資金集中管理内部規範を制定し、四半期ごとに5営業日以内に所在地の外国為替局に海外資金集中管理口座の主要収支情報と口座残高を報告しなければならない及び関連対外請負工事プロジェクトの資金使用状況。
九、常時プロジェクトの特殊外貨業務処理メカニズムを完備する
銀行は、よくあるプロジェクトの特別な外国為替業務処理制度を確立し、事前に所在地の外国為替局に書面で報告しなければならない。 国内機関が真実で合法的な取引背景を持つ常連の外貨業務に対して、銀行は「実質的に形式より重い」という審査原則を堅持し、常連の特別外貨業務処理制度に基づいて処理しなければならないまた、渉外収支申告取引の付言に「国内機構特別外貨業務処分」と明記する。
銀行が本通知で外国為替業務を規定する場合、展示業の責任を厳格に実行し、取引の真実性審査を実施し、事件の事後スクリーニングを通じて異常取引をブロックし、適時に報告しなければならない。 国家外国為替管理局及びその分局は、銀行が本通知に規定する外国為替業務を法に基づいて監督管理を実施し、常時プロジェクトの外国為替収支業務の真実性、コンプライアンスについてモニタリング・審査を行う。
本通知は発表日より実施する。 「国家外貨管理局の貿易新業態の発展支援に関する通知」 (為替発行〔2020〕11号) は同時に廃止する。 以前の規定が本通知と一致しない場合は、本通知に準ずる。 本通知を受けた後、国家外貨管理局の各支局は直ちに内地(市) 支局、都市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行、農村合作銀行を管轄しなければならない。 各全国の中資銀行は適時に部下の支店機構を転送しなければならない。 実行中に問題が発生した場合は、直ちに国家外貨管理局にフィードバックしてください。
お知らせします。
国家外貨管理局
2025年10月28日









