税関総署弁公庁は税関税収サービスをさらに最適化して対外貿易の質を安定させる関連措置について通知した
広東分署、各直属税関:
党の二十期三中全会精神と党中央、国務院の対外貿易品質の安定を促進する意思決定配置を深く貫徹し、関税機能の役割をさらに発揮し、税関税収サービスを最適化するために企業が十分な輸入税収政策措置を活用し、対外貿易の質が安定していることを支援する。 総署の同意を得て、具体的な事項について以下のように通知する。
一、税金担保管理の最適化
(1) 関税保証保険改革をさらに推進する。 関税保証保険業務に参加する保険会社の範囲を拡大し、企業により多くの保険選択を提供する。 国境を越えた電気商小売輸入保証分野で関税保証保険を適用し、企業保証通関コストを下げ、貿易新業態の発展を支持する。
二、減税・免税審査確認管理の整備
(二) 輸入に関する税収優遇政策の規定に適合する貨物について、緊急輸入等の理由により納税・輸入をした場合、税金を納付した日から1年以内に、免税申請者は税関に免税審査確認及び関連税金還付手続きの再発行を申請することができる。
三、減税・輸入貨物の後続管理の最適化
(3) 集積回路、新型ディスプレイ部品の輸入税収政策項目の下で、免税輸入の個人生産性 (研究開発用を含む) 原材料と消耗品は、生産 (研究開発) の日から監督管理を自動的に解除する免税輸入の単価が20万元以下の生産設備部品、浄化室専用建築材料及び補助システムは、相応の生産設備または浄化室に組み立てられた日から監督管理を自動的に解除する。
(四) 科学技術革新輸入税収政策項目で免税輸入された実験、研究用材料については、科学研究、科学技術開発及び教育活動に使用された日から、自動的に監督管理を解除する。
(5) 免税輸入の科学研究、科学技術開発及び教育用品について、科学研究、科学技術開発、教育の必要又は使用場所に対して特定の要求があるなどの原因で、頻繁に使用場所を変更する必要がある場合、主管税関の同意を得て、四半期ごとの第一ヶ月の10日前 (祝日順延があった場合) に税関に前期の使用場所の変更状況を集中的に報告することができる。
四、輸入貨物の国内期間の運賃控除をさらに推進する。
(6) 輸入貨物の国境を越えた輸送と関連費用の評価管理をさらに充実させ、中欧班列帰り輸送、内河輸送と関連運送費の控除作業の効果を強化する国内の運送費控除の仕事を中老、中越などの他の鉄道運送方式に拡大し、企業経営コストの削減を支援する。
五、自由貿易協定の利便化を推進する
(7) 原産地証明書の自動印刷範囲を拡大し、マレーシア、ベトナムの原産地証明書の自動印刷を実現する。
(8) 「アジア太平洋貿易協定」加盟国のビザ機関が原産貨物を輸出時または出荷後1年以内に発行した原産地証明書を受け入れる貨物の輸出時または出荷後3営業日以内に発行された原産地証明書と、貨物の出荷日から1年以内に再発行された原産地証明書を含む。 再発行した原産地証明書は出荷日から1年以内に有効である。
(九) 享恵証書の提出要求をさらに簡略化する。 輸入者がすでに運送人が発行した全過程運送伝票を提出した場合、または全過程コンテナ輸送を経て、箱番号と封志番号が変動していない貨物については、未再加工証明書を提出する必要はない。 国際鉄道聯運列車輸送貨物については、国を経由して再加工していない証明書を提出する必要はない。
(十) 国際高基準経済貿易規則とドッキングし、税関は優遇貿易協定の項目の下で原産地の証明を審査する時、自由貿易協定の項にある原産地証明に印刷ミスがある、ページの説明が足りない、或いは瑕疵を記入するなどのわずかなミスや微妙な差異があるため、輸入貨物の優遇関税待遇を拒否する。
六、税政調査と税収政策の解読を強化する。
(十一) 積極的に税政調査を展開し、多くのルートで企業の税収政策措置に対する意見提案を収集し、的確な研究に対して高品質政策提案を提出し、関連税収政策の整備を推進する。
(十二) 輸入税収政策と徴収管理制度の解読をしっかりと行い、「関長送政策訪問」、首問責任制、首弁責任制などの要求を実行し、関連企業が政策を全面的に理解し、政策を正確に使用することを助ける。
各税関は企業に直接連絡する優位性を十分に発揮し、上記の便利措置の宣伝、解読を積極的に展開し、真剣に実行しなければならない。 実行中に問題があった場合は、直ちに総署 (関税司) に報告してください。
お知らせします。
税関総署弁公庁
2024年9月5日









